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 キャッシュバランスプランは2002年4月に施行された確定給付企業年金法によって新たに認められた年金制度の1つです。従来の適格退職年金制度など確定給付型の年金制度と確定拠出年金制度の両方の特徴を持っているため、ハイブリッド(混合)型と呼ばれています。まだまだ新しい制度であるため、実際の導入事例はこれから急増するものと思われますが、中堅企業以上の退職金制度改定においては、有力な選択肢の1つとなることでしょう。

キャッシュバランスプラン概要
 この制度は各社員毎に仮想個人口座を設定し、各人別に定めた拠出額(掛金)をこの仮想口座に累積し、これに一定の再評価率に基づく利息を付与して運用、最終的に積み立てられた金額が支給額となるというものです。最大の特徴は運用の利率である再評価率を従来の適格退職年金のように固定せず、国債の応募者利回り(外部金利)と連動させることによって、運用のリスクを軽減しているところにあります。
1)拠出額
 拠出額についてはa)定額、もしくはb)給与の一定割合で設定することになります。
2)再評価率
 今後の仮想勘定の利息を計算する利率である再評価率については以下の4つの中から選択することになっています。
 a)定率
 b)国債の利回り
 c)a)およびb)を組み合わせたもの
 d)b)またはc)に上限または下限を組み合わせたもの

 一般的には10年国債の応募者利回りを基本に、それに一定の上限および下限を設けることが多くなっています。
例)松下電器産業:10年国債の過去平均利回り+1.5%(上限・下限なし)
  伊藤忠商事:10年国債の過去平均利回り(上限・下限なし)
  東洋エンジニアリング:10年国債の過去5年平均利回り+20年国債の過去5年平均利回り)÷2+0.2%(上限5%、下限2%)

この制度のメリット
  1. 国債の応募者利回りと再評価率を連動させることによって、運用のリスクを抑制することができる。
  2. 確定拠出年金と違い、運用が社員の自己責任とはならないため、社員にとって安心感がある。(将来の給付は変動するが、少なくとも元本割はない。)
  3. 拠出額の設定方法によっては在職中の貢献度を反映することができる。
この制度のデメリット
  1. 従来の適格退職年金に比べリスクは抑制されているが、会社が一定の運用リスクを負う。
  2. 規格型企業年金であるため、制度維持のためのコストが相対的に高い。
  3. わが国では始まったばかりの制度であり、制度導入のノウハウがまだ十分に溜まっているとはいえない。
  4. 退職給付債務の対象となる。


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