退 職 金 規 程 第1条(適用範囲) 1.この規程は、就業規則の規程に基づき社員の退職金について定めたものである。 2.この規程による退職金制度は、会社に雇用され勤務する正社員に適用する。パートタ  イマー、嘱託など就業形態が特殊な者についてはこの限りではない。 第2条(退職金の算定方法) 1.退職金は別表で定めるところにより、退職時における基本給の月額に社員各人の勤続  年数に応じた退職金支給率を乗じて得た額とする。 2.前項の算定するにあたって、その者の退職事由が次の第1号から第4号までのいずれ  かに該当する場合には退職金支給率の甲欄を、第5号および第6号のいずれかに該当す  る場合には乙欄をそれぞれ適用する。   @定  年   A事業の縮小など業務上の都合による解雇   B業務上の事由による傷病   C死  亡   D自己都合   E業務外の事由による傷病 第3条(計算期間) 1.計算の対象となる勤続年数は、入社日から起算し、退職の日までとする。これには試  用期間を通算する。 2.計算上1年未満の端数月が生じた場合は、15日以上を1ケ月とし、月割計算を行な  う。 第4条(特別功労金)  在職中、特に功労があったと認められる社員に対して、退職金に特別功労金を加算して 支給することがある。支給額は、その都度その功労の程度を勘案して定める。 第5条(算出金額の端数処理)  この規程による退職金の算出金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを1,000円 に切り上げる。 第6条(控除)  退職金の支給に際しては、法令に定めるほか、支給を受ける者が会社に対して負う債務 を控除する。 第7条(支払の時期及び方法)  退職金は、退職または解雇の日から30日以内に通貨で直接、支給対象者にその全額を支 払う。ただし、その者の同意がある場合は、その指定する金融機関口座への振込みまたは 金融機関振出し小切手などの方法により支払う。 第8条(遺族の範囲および順位)  本人死亡のときの退職金を受ける遺族の範囲および順位は、労働基準法施行規則の第42 条から第45条までに定めるところによる。 第9条(退職金の不支給) 1.次の各号の一に該当する者には、退職金を支給しない。ただし、事情により第3条に  規定する自己都合退職金支給額に相当する退職金を支給することがある。   @就業規則に定める懲戒規定に基づき懲戒解雇された者   A退職後、支給日までの間において在職中の行為につき懲戒解雇に相当する事由が発    見された者 2.退職金の支給後に前項第2号に該当する事実が発見された場合は、会社は支給した退  職金の返還を当該社員であった者または前条の遺族に求めることができる。 第10条(社外業務に従事した場合の併給の調整)  出向等社命により社員が社外業務に従事し、他社より退職金に相当する給付を受けた場 合には、その者の退職金は、この規程により算定された退職金から当該給付に相当する額 を控除して支給する。  第11条(外部積立による退職金の支給)  会社が、適格退職年金制度など外部機関において積み立てを行っている場合は、当該外 部機関から支給される退職金は、会社が直接本人に支給したものとみなし、第3条に規定 する算定方法により会社から直接支給する退職金は、当該外部機関から支給される退職金 の額を控除した額とする。 第12条(改定)  この規程は会社の経営状況および社会情勢の変化等により必要と認めたときは、支給条 件・支給水準を見直すことがある。                    付 則           この規程は、平成  年  月  日から実施する。 別表 基本退職金支給率表 勤続年数  甲   乙 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年 32年 33年 34年 35年 36年 37年 38年 39年 40年 41年 42年 43年 44年 45年