退 職 金 規 程 第1条(適用範囲) 1.この規程は、就業規則の規定に基づき社員の退職金について定めたものである。 2.この規程による退職金制度は、会社に雇用され勤務する正社員に適用する。パートタ  イマー、嘱託など就業形態が特殊な者についてはこの限りではない。 第2条(退職金の支給要件) 1.退職金は満3年以上勤務した社員が次の各号の一に該当する事由により退職した場合  に支給する。   @ 定年により退職したとき   A 在職中死亡したとき   B 会社の都合により退職したとき   C 私傷病により休職期間が満了したとき、または休職期間中退職を申し出て退職し    たとき   D 前号のほか休職期間が満了し退職したとき   E 私傷病により業務に耐えられないと会社が認めた場合の退職   F 自己の都合により退職したとき 2.この規程において会社都合退職とは第1項第1号から第3号までをいう。 3.この規程において自己都合退職とは第1項第4号から第7号までをいう。 第3条(基本退職金の計算) 1.基本退職金は退職時点における本人の持ち点に1点あたりの単価を乗じて算出する。 2.前項の1点あたりの単価は10,000円とする。但し、社会情勢の変動に応じ、この単価  を改定する場合がある。 第4条(基本退職金の加減率)  基本退職金の退職事由別加減率は次のとおりとする。   @ 会社都合による退職の場合は基本退職金満額を支給する。   A 自己都合による退職の場合は別表1に定める率を適用する。 第5条(特別功労金)  在職中、特に功労があったと認められる社員に対して、退職金に特別功労金を加算して 支給することがある。支給額は、その都度その功労の程度を勘案して定める。 第6条(算出金額の端数処理)  この規程による退職金の算出金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを1,000円 に切り上げる。 第7条(控除)  退職金の支給に際しては、法令に定めるほか、支給を受ける者が会社に対して負う債務 を控除する。 第8条(支払の時期及び方法)  退職金は、退職または解雇の日から30日以内に通貨で直接、支給対象者にその全額を支 払う。ただし、その者の同意がある場合は、その指定する金融機関口座への振込みまたは 金融機関振出し小切手などの方法により支払う。 第9条(遺族の範囲および順位)  本人死亡のときの退職金を受ける遺族の範囲および順位は、労働基準法施行規則の第42 条から第45条までに定めるところによる。 第10条(退職金の不支給) 1.次の各号の一に該当する者には、退職金を支給しない。ただし、事情により第4条第  2号に規定する自己都合退職金支給率を適用して算定した退職金の支給額を減額して支  給することがある。   @ 就業規則に定める懲戒規定に基づき懲戒解雇された者   A 退職後、支給日までの間において在職中の行為につき懲戒解雇に相当する事由が    発見された者 2.退職金の支給後に前項第2号に該当する事実が発見された場合は、会社は支給した退  職金の返還を当該社員であった者または前条の遺族に求めることができる。 第11条(持ち点の付与) 1.会社は毎年4月1日に直前の計算期間の勤続ポイントおよび資格ポイントを社員に付  与し、その時点の持ち点に加算する。 2.勤続ポイントは別表2に定める。 3.資格ポイントは別表3に定める。 4.本人の持ち点および付与点は毎年4月に本人に通知する。 5.本人はいつでも現在の持ち点を会社に照会することができる。 第12条(付与点の計算期間) 1.付与点の計算期間は4月から翌年3月までの期間とする。 2.一計算期間の中で勤続1年に満たない期間は、一計算期間を月数按分にて計算する。   計算期間中途における資格変更のときも同様とする。 3.前項の場合、1ヶ月に満たない期間は切り捨てる。 4.休職期間については会社が特別に認めたとき以外は勤続期間としない。また育児・介  護休業期間も勤続期間としない。 5.毎年の付与すべき点数に端数が出た場合には、勤続ポイントおよび資格ポイント合計  の小数点以下を切り上げる。 第13条(社外業務に従事した場合の併給の調整)  出向等社命により社員が社外業務に従事し、他社より退職金に相当する給付を受けた場 合には、その者の退職金は、この規程により算定された退職金から当該給付に相当する額 を控除して支給する。  第14条(外部積立による退職金の支給)[3]  会社が、適格退職年金制度など外部機関において積み立てを行っている場合は、当該外 部機関から支給される退職金は、会社が直接本人に支給したものとみなし、第3条に規定 する算定方法により会社から直接支給する退職金は、当該外部機関から支給される退職金 の額を控除した額とする。 第15条(改定)  この規程は会社の経営状況および社会情勢の変化等により必要と認めたときは、支給条 件・支給水準を見直すことがある。 第16条(移行時点での持ち点) 1.本人の持ち点は平成 年 月 日現在、旧規定の会社都合における退職金支給額を  10,000円で除したものとする。なお1点未満の端数は切り上げとする。 2.本規程により勤続ポイントを算出し、前項で換算したポイント数の差を移行時におけ  る資格ポイントとする。 3.以後、勤続年数は入社日を、在級年数が施行日を基準日として勤続ポイント、資格ポ  イントを算出する。                    付 則          この規程は、平成  年  月  日から実施する。 別表1 基本退職金自己都合支給率表 勤続年数 支給率 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年 32年 33年 34年 35年 36年 37年 38年 39年 40年 41年 42年 43年 44年 45年 別表2 勤続ポイント表 勤続年数 付与点 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年 32年 33年 34年 35年 36年 37年 38年 39年 40年 41年 42年 43年 44年 45年 別表3 資格ポイント表 資 格 付与点 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級