退 職 金 規 程 第1条(目的) 1.従業員が退職したときは、この規程により退職金を支給する。 2.前項の退職金の支給は、会社が各従業員について勤労者退職金共済機構(以下「機構」  という)との間に、退職金共済契約を締結することによって行うものとする。 第2条(退職金共済契約の締結) 新規に雇い入れた従業員については雇い入れより1年を経過した月に、機構と退職金共 済契約を締結する。 第3条(掛金月額) 退職金共済契約は、従業員毎にその資格に応じ、別表に定める掛金月額によって締結す る。 第4条(退職金支給額)  退職金支給額は、掛金月額と掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法に定められた額 とする。 第5条(退職金の減額)  従業員が懲戒解雇された場合には、機構に退職金の減額を申し出ることがある。 第6条(退職金の受給) 1.退職金は、従業員(従業員が死亡したときは遺族)に交付する退職金共済手帳により、  機構から支給を受けるものとする。 2.従業員が退職または死亡したときは、やむを得ない理由がある場合を除き、本人また  は遺族が遅滞なく退職金を請求できるよう、速やかに退職金共済手帳を本人または遺族  に交付する。 第7条(規程の改廃)  この規程は、関係諸法規の改正および社会事情の変化などにより必要がある場合には、 従業員代表と協議の上、改廃することがある。                  付  則         この規程は  年  月  日より施行する。 別表 資格  掛金月額  資格  掛金月額  資格  掛金月額 1等級    円  2等級    円  3等級    円 4等級    円  5等級    円  6等級    円