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| ■01.抜本改革が進められる退職金制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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近年、中小企業においても成果主義に基づく人事制度改革が進められているが、その中でも退職金制度を抜本的に見直そうとする動きは加速する一方である。まずは2003年に入ってから私が行なった退職金制度改革の実績を見て頂きたい(図表1)。数年前までは退職金制度改革といえば、ポイント制退職金制度の独壇場であったが、最近はその導入事例が激減し、替わって確定拠出型の退職金制度や前払い制度の導入が急増している。この背景には企業経営者が社員に対する債務である退職金を、自社の事業遂行上のリスクとして認識し始めていることが指摘できよう。
ポイント制や最終給与比例方式といった従来の退職金制度は、基本的にすべて、その支給額を約束する「確定給付型」であった。この確定給付型は運用のリスクが企業側にあるため、現在のように運用が低迷した環境では積立不足の発生が避けられず、その追加拠出が企業の大きな負担となっている。この運用リスクを回避するため、最終的な退職金支給額は約束せず、毎月の拠出額(掛金)だけを約束する「確定拠出型」の退職金制度が注目を集めている。中でも中小企業において採用事例が多いのが中小企業退職金共済(以下、中退共)を活用した確定拠出型退職金制度だ。
このような確定拠出型の退職金制度や前払い制度は数年前まではほとんど採用事例がなかったことを思うと、退職金制度改革はまったく新たな段階に突入していると言うことができるだろう。 図表1 退職金制度内容別改定実績
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| ■02.中小企業の退職金制度を取り巻く環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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このように抜本的な退職金制度が急速に進められているが、その要因は大きく以下の3点に集約することができる。 [ポイント1]成果主義人事制度の進展
右のグラフは従来型の退職金制度の典型的な支給カーブである。多くの企業では勤続満3年程度で退職金の受給権が発生するが、勤続20年くらいまではそのカーブは抑制され、それを過ぎると支給カーブが反りあがるように設計されることが多い。また自己都合退職の場合には一定の減額率が適用され、満額の退職金が支給されない。人事制度を社員に対する会社からのメッセージであると捉えた場合、このカーブは何を社員に訴えているだろうか。それは「定年まで勤め上げろ」というメッセージである。それも一部の社員ではなく、すべての社員に対して等しく定年までの長期勤続を要求しているのだ。退職金制度は昭和30年代に人材の定着向上を狙い普及したとされているが、当時は企業の競争力の源泉が熟練労働者の技術に依っていたため、その雇用を引っ張る効果を持つ退職金制度は非常に戦略的な報酬制度であったと言えよう。しかし現在はどうか。優秀な人材層については定年までの長期勤続を期待したいが、短期間で習熟する業務を担当する者など比較的代替性の高い人材については、ある程度の年数で入れ替わってもらう方が良いというのが多くの企業の本音であろう。このように考えると、すべての人材に定年までの長期勤続を要求する退職金制度は現在の企業の人事戦略とはミスマッチを起こしていると考えられる。また近年、中小企業にも広がりを見せている成果主義に基づく報酬制度の基本的な発想は、適切な評価を行い、貢献度の高い者に対し、それに見合った報酬をいま支給していこうというものである。つまり現在の貢献度を現時点で短期決済する「Pay Now型」である。これに対しポイント制に代表される退職金制度は現在の貢献度を貯めておいて退職時にまとめて後払いする、いわば「Pay Later型」であり、基本コンセプトレベルでも矛盾が発生してしまうのである。最近、退職金制度を廃止し、毎月の給与に上乗せをして支給する「前払い制度」が急増しているが、これを報酬戦略の視点で解釈すると、退職金制度のコンセプトを見直し、「Pay Now型」に移行しようとする流れの表れであろう。
[ポイント2]退職金支払の問題
[ポイント3]企業年金制度の問題
さらに2001年4月に施行された確定給付企業年金法により、現在の適格退職年金は廃止されることが決定し、2011年3月までの移行期間の間に解約をするか、確定拠出年金や規約型企業年金、中退共などに移行をしなければならない。この適格退職年金廃止のインパクトは非常に大きく、現在多くの企業でこの見直しが進められている。なおこの問題に関しては中小企業の場合には中退共の引継ぎ制度(※1)を利用するのがもっとも現実的であると思われる。
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| ■03.退職金制度改革の選択肢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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以上のように非常に厳しい状況となっている退職金制度であるが、こうした環境の中で、中小企業の退職金は今後、「退職金前払い制度」と「中退共利用確定拠出型退職金制度」が主流になっていくものと思われる。 1)中退共利用確定拠出型退職金制度 社内資格別などで中退共の掛金を設定し、その運用結果が社員の退職金になるという制度。支給額を約束する通常の退職金制度(確定給付型)とは異なり、掛金しか約束しない(確定拠出型)ため、金利の低下などにより運用が悪化したとしても、会社側に追加拠出など運用のリスクが発生しないという点が最大のメリットとされる。また適格退職年金の引継ぎ制度もこの制度の導入を後押しするであろう。 2)退職金前払い制度 既存の退職金制度を廃止し、その相当額を給与に上乗せして支給する方法。給与に上乗せして支給するため、社会保険料や所得税の面で不利になるが、究極の「Pay Now型」で、社員の現在の貢献度を短期決済しようとする企業を中心に今後徐々に増加していくことだろう。
この2つの退職金制度が今後の中小企業のスタンダードになっていくと思われるが、その他にもポイント制退職金制度やキャッシュバランスプランなども、有力な選択肢となるであろう。実務上、退職金制度選択における検討ポイントは以下の3点となる。図表4とあわせて参考にして頂きたい。
図表4 退職金制度選択フロー ![]()
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| ■04.退職金制度改定事例〜中退共利用確定拠出型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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それでは以下では現在、中小企業における最も有力な退職金制度の1つとなっている中退共を活用した確定拠出型退職金制度の改定事例(製造業[社員数100名])を紹介しよう。この企業の基本的な制度改革ニーズは以下の2点であった。 [ニーズ1]退職金制度に在職中の貢献度を積極的に反映させたい。 [ニーズ2]今後、退職金支払にかかる運用リスクは最小限に抑えたい。
上記ニーズを実現するため、以下のポイントに基づく制度設計を実施した。
[新退職金制度の構成]
1)基本退職金(自己都合退職金相当額)
この掛金の設計においてはモデル昇格年数(最速・標準・最遅)を設定した上で、当ホームページで配布している「中退共退職金予想額シミュレーション」を使用し、モデル退職金支給額を試算し、設計を行なった。上記最速モデルの場合の基本退職金予想額は7,448,610円となる。但しあくまでも確定拠出型であるため、今後の中退共の運用が変われば、退職金支給額も変動するので注意が必要である。また最終的な試算は全国8ヶ所にある中退共相談センターに依頼して行なって頂きたい。
図表5 中退共利用確定拠出型基本退職金モデルグラフ ![]()
2)定年加算退職金
3)特別功労加算金
4)既得権保証調整支給額
そもそも退職金は本来的に企業からの恩恵給付であるが、以下の通達や裁判例により「退職金規程や労使慣行が存在する場合には労働基準法第11条の賃金に該当する」として取り扱われている。よって退職金制度を改定する際にはその時点で、旧退職金規程に基づき計算した退職金要支給額を保証する必要がある。我が国で最もポピュラーな最終給与比例方式の退職金制度の場合であれば、「退職金制度改定時点での基本給×旧規定に基づく支給係数」で計算した金額を既得権として保証せねばならないのだ。この保証調整支給額の算出は適格退職年金制度からの引継ぎの有無や中退共加入時の契約の仕方などによって様々な態様があるため、詳細の解説は割愛するが、退職金制度改定においてはこの既得権の保証が非常に重要なポイントとなるとご理解頂きたい。なおこの既得権保証調整支給額の支払は実際の退職時に行なうことが通常である。
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| ■05.まとめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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以上、近年の退職金制度改革の考え方および中退共を活用した確定拠出型退職金制度の設計事例について解説を行なった。団塊の世代の定年退職ラッシュを間近に控え、中小企業においては退職金支払が大きな重荷となってくることは間違いない。よってまずは現在の退職金制度の現状を把握し、今後15年程度の中期的な支払予測を行なうことが何よりも重要である。その上で、自社の人材マネジメントに適合した退職給付制度の設計を進めて頂きたいと考えている。
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